7つの減免と割引手当(2. 国民健康保険の免除)
投稿者:株式会*** 投稿日時:2021/08/20 08:14
母子家庭に限らず全ての人が対象となりますが、前年より所得が大幅に減少したケースや病気や怪我などで生活が困難に陥ったケースでは、国民健康保険の免除が用意されています。
所得(年収)と家族構成別の軽減判定表
実際に国民健康保険料が軽減される所得(年収)を東京都23区に在住の場合でご紹介します。国民健康保険料の軽減が受けられる所得(年収)と世帯人数は表のようになります。

【平成31年度均等割額の減額基準】
減額区分 世帯の総所得(年収)減額後の均等割額(1人あたりの金額)
7割減額 33万円             15,660円
5割減額 33万円+国保加入者の数×28万円 26,100円
2割減額 33万円+国保加入者の数×51万円 41,760円

(東京都江東区:国民健康保険料の計算方法、通知、軽減について)

上の表のうち、世帯の総所得(年収)の項目を世帯人数ごとに分けると次のとおりとなります。表の金額以下の場合にそれぞれの軽減を受けられます。

【世帯人数ごとの減額される所得額】
世帯の人数 5割減額 2割減額
  1人      33万円  33万円
  2人   89万円 135万円
  3人     117万円 186万円
  4人 145万円 237万円

では、ある家庭の例で計算してみます。

夫(給与所得:100万円)、妻(所得なし)、子供2人の世帯とします。
(夫、妻ともに40歳未満で、介護保険料の負担はなしとします。)

世帯人数が4人で世帯の総所得が100万ですので、上の表では5割減額の4人の部分、145万円までが5割減額となります。

先ほど、国民健康保険料は所得割、均等割、世帯割から構成されると説明しました。

国民健康保険料の軽減は3つのうち、均等割と世帯割に適用されます(所得割については、所得に応じて決定されるため、軽減はされません)。

東京都では世帯割がありませんので、均等割についてのみ軽減を受けられます。

軽減を受けられない場合の1人あたりの均等割額は、52,200円です。

5割軽減の場合の1人あたりの均等割額は、52,200円の半分となり、26,100円となります。

世帯全員で計算すると、
52,200円×4人=208,800円
の半分となるので、104,400円になります。

軽減前の保険料と軽減後の保険料を較してみましょう。
国民健康健康保険料 軽減前 軽減後
所得割 63,583円 63,583円
均等割 208,800円 104,400円
合計 272,383円 167,983円
所得割は軽減されないため、合計額も均等割の軽減分のみ軽減されます。

自己都合退職でない場合は所得割も軽減される
軽減についてご紹介しましたが、前の年と比較して所得(年収)が急に低くなってしまう方もいらっしゃると思います。

会社が倒産した、失業した(自己都合ではなく会社を退職した)、そのような方は所得割部分も軽減される制度があります。

この場合は、所得割を計算する際の所得を30%減額して計算し、均等割の軽減も適用されるため、さらに保険料が安くなります。

この制度については、これまでご紹介した軽減制度と違い、自治体での手続きが必要になりますので注意してください。