7つの減免と割引手当制度(1. 寡婦控除 ②注意点)
投稿者:株式会*** 投稿日時:2021/08/20 08:03
【注意点】寡婦控除・寡夫控除を受けていた人
ひとり親控除は令和2年度の税制改正で新設されました。従来、寡婦・寡夫控除を受けていたシングルマザー・ファザーは、基本的にひとり親控除の対象になります。ただ、制度の切り替わりでややこしい部分もあるので、特に以下のような点に注意しましょう。
•ひとり親控除と寡婦控除(寡夫控除)の併用はできない
•事実婚の状態でないかチェックされる
•2019年分以前の所得にはひとり親控除を適用できない
ひとり親控除と寡婦控除(寡夫控除)の併用はできない

ひとり親控除の新設に伴って、寡婦控除は対象範囲が縮小され、寡夫控除は廃止されました。改正後の寡婦控除は“養う子供がいない寡婦”を対象とした制度になっているため、ひとり親控除との併用はできません。

事実婚の状態でないかチェックされる
従来の寡婦・寡夫控除では、いわゆる“事実婚”のチェックがありませんでした。しかし、ひとり親控除では明確な基準が設けられており、住民票に「妻(未届)」「夫(未届)」と記載がある人は対象外になります。

2019年分以前の所得にはひとり親控除を適用できない
ひとり親控除が適用されるのは2020年分の所得からです。2019年分以前の所得について、還付申告や更正の請求を行う際は、従来の寡婦・寡夫控除を適用することになるので注意しましょう。

まとめ – ひとり親控除の重要ポイント
以下の要件を全て満たす人は「ひとり親控除」を受けられます。結婚歴の有無や性別は関係ありません。控除額は一律35万円です。
ひとり親控除の要件
1.現状、結婚をしていない(または、配偶者がいても生死が不明)
2.合計所得金額が500万円以下である
3.総所得金額等が48万円以下の「生計を一にする子」がいる

①は、原則として“控除の適用を受ける年”の12月31日時点の状況で判断します。前後の結婚歴は関係ありません。ただ、住民票に事実婚の記載がある場合はNGです。

②「合計所得金額」とは、事業所得や給与所得など、様々な所得をひっくるめた合計額のことです。“所得”とは、おおよそ収入から必要経費などを差し引いた金額のことなので、収入自体は500万円を超えていても問題ありません。

③については、収入ゼロの子供を養っているなら全く問題ありません。子供がアルバイトをしている場合は、年収が103万円を超えないかチェックしましょう。また、子供と別居していても、送金などをしていれば“生計を一にしている”と認められることもあります。

ちなみに、ひとり親控除の要件を満たす人は、子供の年齢が16歳以上なら「扶養控除」も受けられる可能性が非常に高いです。こちらは、ひとり親控除と併用しても全く問題ないので、あわせて確認しておきましょう.