10の手当てと助成金(10. 児童育成手当)
投稿者:株式会*** 投稿日時:2021/08/19 09:39
児童育成手当とは、18歳までの児童を扶養する母子家庭が対象で、児童1人につき月額13,500円が支給されます。各市町村で受給の制限が異なるため、お近くの市役所に問い合わせてみると良いでしょう。

支給対象(東京都の場合)
都内に住所があり、以下のいずれかの状況にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している人
•父又は母が死亡した児童
•父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1級・2級程度)
•父母が離婚した児童
•父又は母が生死不明である児童
•父又は母に1年以上遺棄されている児童
•父又は母がDV 保護命令を受けている児童
•父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
•婚姻によらないで生まれた児童
•父母ともに不明
支給額(平成23年度)
児童1人につき、13,500円/月

所得制限
保護者の前年の所得が別に定める限度額以上の場合は支給されません。

支給方法
申請のあった翌月から、毎年6月・10月・2月に、その前月までの分が金融機関の本人口座に振り込まれます。

申請先
区市町村の子供担当課など(区市町村によって担当窓口が異なります)