10の手当てと助成金(8. 生活保護)
投稿者:株式会*** 投稿日時:2021/08/19 09:18
生活保護とは、何らかの理由で生活に困っている人に対して、国が必要な保護をして最低限度の生活を保障しながら、本人が自立することを目的とした制度です。

支給される保護費
厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
生活保護の金額
計算式
最低生活費ー収入=差額
この差額が生活保護費として支給されます。

保護の種類と内容
以下のように、生活を営む上で必要な各種費用に対応して扶助が支給されます。
生活を営む上で生じる費用 扶助の種類 支給内容
日常生活に必要な費用
(食費・被服費・光熱費等) 生活扶助 基準額は、
1. (1)食費等の個人的費用
2. (2)光熱水費等の世帯共通費用を合算して算出。
特定の世帯には加算があります。(母子加算等)
アパート等の家賃 住宅扶助 定められた範囲内で実費を支給
義務教育を受けるために必要な学用品費 教育扶助 定められた基準額を支給
医療サービスの費用 医療扶助 費用は直接医療機関へ支払
(本人負担なし)
介護サービスの費用 介護扶助 費用は直接介護事業者へ支払
(本人負担なし)
出産費用 出産扶助 定められた範囲内で実費を支給
就労に必要な技能の修得等にかかる費用 生業扶助 定められた範囲内で実費を支給
葬祭費用 葬祭扶助 定められた範囲内で実費を支給

支給対象者
生活保護の支給を受けるには4つの条件があります。

条件1
援助してくれる身内や親類がいない
生活保護申請者は、自身で生計を立てるしかなく、かつ親や兄弟3親等以内の親類からも援助を受けられないことが必要です。 生活保護を申し込んだ時点で、申込者の親や兄弟3親等以内の親類に扶養照会という書類が届き、申込者を援助できるかどうか確認が行われます。もし申込者を援助できる場合は、生活保護を受けることができません。

条件2
資産を一切持っていない
貯金・土地・持ち家・車などの資産を持っているケースでは、その資産を売却しない限り生活保護を受給することはできません。 また車やパソコンなどは資産とみなされることもありますが、一方で用途によっては必要なものとされるため、生活保護を申請する前にケースワーカーに相談するといいでしょう。

条件3
やむをえない理由で働けない
上記した①と②の条件を満たしており、病気や怪我などでどうしても働けない場合、生活保護を受ける権利があります。

条件4
月の収入が最低生活費を下回り、上記①〜③の条件を満たしている
上記した3点の条件を満たしており、かつ年金などの収入があっても厚生労働省が定めている最低生活費の基準額を満たしていなければ、その差額分の生活保護を受けることができます。