10の手当と助成金(2,児童扶養手当)
投稿者:株式会*** 投稿日時:2021/08/19 09:08
児童扶養手当は、国が支給を行っている制度で母子家庭及び父子家庭を対象としています。母子家庭及び父子家庭になった原因は離婚でも死別でも、理由は問われません。
支給対象者
母子家庭及び父子家庭の、0歳〜18歳に到達して最初の3月31日までの間の年齢の子供が対象です。
支給される金額
児童手当と同様に扶養人数や所得によって、支給金額が異なるので注意が必要です。支給区分は「全額支給」「一部支給」「不支給」の3区分に分かれています。
全額支給の場合
子供が1人のケース:月額42,000円
子供が2人のケース:月額47,000円
子供が3人目以降のケース:1人増えるごとに月額3,000円が加算されます。
一部支給の場合
扶養者の所得などにより全額支給されないケースでは、以下のような計算式が用いられ、金額に幅が生まれます。
一部支給の手当月額計算式:41,990円ー(申請者の所得ー全額支給所得制限限度額)×0.0185434
※10円未満は四捨五入されます。
子供が1人のケース:月額41,910〜9,910円
子供が2人のケース:月額46,910〜14,910円
子供が3人目以降のケース:1人増えるごとに月額3,000円が加算されます。
※一部支給の計算例
例1
母親の所得が150万円で他に扶養者がおらず、子供が1人のケースでは、「16,890円」削減されます。
計算式:41,990円ー(母の所得額1,500,000円ー所得制限限度額570,000円)× 0.01815434
支給金額は25,100円となります。
例2
母親の所得が180万円で他に扶養者がおらず、子供が2人のケースでは、「15,520円」削減されます。
計算式:41,990円ー(母の所得額1,800,000円ー所得制限限度額950,000円)× 0.01815434
支給金額は26,470円となります。
所得制限の一覧表
児童扶養手当受給に関する所得限度額は以下の表をご参考ください。
所得制限
請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。
※災害により住宅・家財などに一定以上の損害があったとき、所得制限を解除し、全部支給となる特例措置を受けられる場合があります。

扶養親族などの人数 本人全額支給所得額 本人一部支給所得額 孤児などの養育者
配偶者・扶養義務者所得額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円

※端末によって右にスライド可能
※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額です。
※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

上記の表の活用方法をご説明します。母と子供1人の母子家庭のケースを例とします。このケースでは、扶養親族は1人であるため、1人の列をみます。母親の所得が57万円以下であれば児童扶養手当が全額受け取れるということがわかります。
所得が57万円を越えるものの230万円以下であれば、先に紹介した計算式を用いて一部支給の該当する金額の手当が支給されます。表の右端の274万円は、母親と生計をともにしている者(母親の両親など)に所得があり、その者の所得が274万円を越えていれば児童扶養手当が支給されないという意味になります。
支給時期
支給は年間3回行われます。毎年8月(4月〜7月分)、12月(8月〜11月分)、4月(12月〜3月分)という割り振りです。居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の11日頃に指定した口座に振り込まれます。受給を継続させたい場合は、毎年8月に児童扶養手当現況届を提出する必要があります。