10の手当と助成金(1,児童手当)
投稿者:株式会*** 投稿日時:2021/08/19 09:06
1. 児童手当
児童手当とは、母子(父子)家庭の子供を対象として支給される助成金ではなく、全ての家庭を対象とした支援策です。児童手当は、子供がいる家庭の生活の安定に寄与することと、次の社会を担う子供の健やかな成長を支えることを目的に、国から支給されます。
支給対象者
0歳〜15歳の国内に住所がある子供。15歳は中学校卒業の年度末までを意味します。
支給される金額
対象年齢 支給金額
0歳〜3歳未満 一律15,000円
3歳〜12歳(小学校卒業) 第一子/二子:10,000円
第三子以降:15,000円
中学生 一律10,000円
※児童手当には所得制限世帯が設けられており、年間の所得が約960万円を越える世帯の子供に対しては、支給金額が5,000円とされています。詳しくは後述します。
支給時期
支給は年間3回行われます。毎年6月(2月〜5月分)、10月(6月〜9月分)、2月(10月〜1月分)という割り振りです。居住地の市区町村にもよりますが、だいたい支払い月の12日頃に指定した口座に振り込まれます。
児童手当の支給を受ける上での注意点
児童手当の支給条件を満たしているかどうかは、毎年6月1日に判定されます、そのため、毎年居住地の市区町村役所に現況届を提出しなければいけません。詳細は毎年6月に役所から郵送されてくるので、月末までの手続きを忘れずに行うようにしましょう。
また、母子家庭の方が結婚を機に氏名が変更した場合や、転居した場合にも届け出が必要となります。もし転居先が元の居住地の市区町村外であった場合は、転出した日の次の日から数えて15日以内に、必ず転入先で申請を行わなければなりません。
万が一、15日以内に申請が行えなかった場合は、残念ながら遅れた月分の児童手当の支給は行われないので注意が必要です。
児童手当には所得制限がある
児童手当を受給できる条件として世帯の所得制限があり、扶養親族の人数によって所得制限が異なります。詳しくは以下の一覧を参考にしてください。※平成24年6月から所得制限が設けられています。所得制限限度額
所得制限限度額
扶養人数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得制限額及び所得についての詳細は、お住まいの区市町村にお問い合わせください。

※以降ひとり増えるごとに所得額に38万円を加算する
※端末によって右にスライド可能
この条件で該当する扶養親族などの人数は、生計を共にしている子供や親、兄弟などで年間所得が38万円以下の人数と、血縁関係はないものの養育している子供の人数の合計を指します。もし所得制限額を越えている場合は、子供の人数や年齢には関わらず、子供一人当たりに対して月額5,000円が支給されます。